1.ひまわり信用金庫(本店:福島県いわき市)については、営業店において発生した顧客の納付税金着服等の不祥事件に関し、役員が報告を受けその事実を認識していながら、不祥事件としての処理を行っておらず、当局の検査並びに当金庫からの報告によると当局への届出を長期間怠るなど、法令等遵守の観点から極めて不適切な対応が認められた。こうしたことから、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき事実関係、発生原因分析及び改善・対応策等の報告を求めたところ、経営陣による法令等遵守態勢の確立に向けた取組みが不十分であるなど、金庫の内部管理態勢に重大な問題があると認められた。 |