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有価証券通知書について
(概要)

1.通知書の概要
(1)有価証券通知書は、

·    有価証券の募集(売出し)等に該当する場合に、(有価証券届出書又は)有価証券通知書の提出が義務付けられています。(金融商品取引法4条6項、開示府令4条)

(2) 有価証券通知書(又は有価証券届出書)の提出義務は、

·   

発行(売出し)価額の総額及び有価証券取得を勧誘する対象先数により、原則として次のとおり規定されています。(金融商品取引法4条)
 

 

発行(売出し)価額の総額1億円以上

同左1千万円超、1億円未満

50名以上に勧誘

有価証券届出書

有価証券通知書

  • 50名未満への取得勧誘であっても、6ヶ月以内に発行された同一種類の有価証券の取得勧誘対象者が、6ヶ月間の通算等により50名以上となる場合には、発行価額の総額により有価証券届出書又は有価証券通知書の提出が必要となります。(金融商品取引法施行令1条の6、開示府令2条4項3号)
  • 50名未満への売付け勧誘等であっても、一月以内に、同一種類の有価証券の売付け勧誘等(他の者が行ったものを除く。)が行われており、相手方の人数の合計が50名以上となる場合には、発行価額の総額により、有価証券届出書又は有価証券通知書の提出が必要となります。(金融商品取引法施行令1条の8の3、開示府令2条4項3号の2)
  • 1億円未満の募集・売出し(50名以上に勧誘)であっても、1年間の通算等により同一の種類の有価証券の募集・売出し価額の総額が1億円以上となる場合は、有価証券届出書の提出が必要となります。(開示府令2条4項2号)
    注:同一種類の有価証券(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令10条の2)と、同一の種類の有価証券(開示府令2条4項)は定義が違います。 
  • 有価証券報告書を提出している会社が、増資等を行う場合には、たとえ1先に対する勧誘であっても募集に該当し、発行価格の総額が1億円以上の場合は、有価証券届出書を提出する必要があります。(金融商品取引法第2条3項、金融商品取引法施行令第1条の7)
  • 発行者が所有する株式(自己株式)の処分は、売出しではなく募集に該当しますので、ご注意ください。(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令9条1号) 
  • 詳しくは理財課有価証券通知書担当までご照会ください。
     

(3) 有価証券通知書の提出時期は、

  • 開示府令4条に基づく通知書(1千万円超、1億円未満の募集・売出し)は、当該特定募集等が、開始される日の前日までに提出しなければならないとされています。(金融商品取引法4条6項)

(4) 提出部数・添付書類等は、

  • 有価証券通知書1部に ・定款、 ・発行決議の議事録(取締役会,株主総会,発起人会等)の写し ・優先出資証券の場合は、主務大臣の認可を証する書面、・目論見書を使用する場合は、当該目論見書を添付することとされています。(開示府令4条2項)

(5)変更通知書(通知書の変更)は、

  • 有価証券通知書の提出日以後、払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があった場合には、遅滞なく変更通知書を提出することとされています。(開示府令5条)

(6)提出先

   提出会社の本店の所在地を管轄する財務(支)局


  ※ 東北財務局における担当:東北財務局理財部理財課    
     所在地 〒980−8436
     仙台市青葉区本町3丁目3−1 仙台合同庁舎

(7)提出方法

・EDINETで提出される場合は、

 
・金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)による提出
こちらのリンクから入ってください。 ⇒ http://www.edinet-fsa.go.jp/

 EDINETで提出する場合は、事前に「電子開示システム登録届出書」により登録届出が必要です。


   なお、EDINETで東北財務局へ提出される場合は、当局理財課へ事前連絡をお願いします。

  
・紙面で提出される場合には、

   持参の場合は受付時間 9:00〜17:45
   郵送等による提出の場合には、記載事項の照会先(電話番号等)を明記のうえ上記住所へ送付して下さい。

(8) その他参考事項

  • 有価証券通知書をパソコン等で作成する場合、表紙以外の項目で記載すべき内容がない(該当がない)様式上の項目については、項目(表題)を記載し、表は作成しないで、該当がない旨のみを記載することができます。(記載すべき内容がある様式上の項目は、項目及び表の省略は不可。)

 
2.通知書の様式(紙面提出用)

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有価証券通知書

様式(PDF形式)

様式(Word形式)

1.企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、開示府令という。)の第1号様式(内国会社用)です。
2.日本工業規格 A4 210×297ミリメートル の大きさで印刷してご活用下さい。


ご参考(様式PDF形式)

(1) (参考)有価証券通知書記載要領

(2) 記載事例 募集による株券の発行で通知書を提出する場合−4条通知書


内容等の照会先
電話番号:022(263)1111(代) (内線3052,3034)
東北財務局 理財課
FAX 022(213)1261(理財課)

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